大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(ク)165 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、違

憲をいうが、所論第一点の実質は、結局、原審が抗告期間の伸長を許さなかつたの

は民訴法に違背する旨の単なる法令違反の主張に帰著し、同条所定の場合に当らな

いと認められる。また所論第二点は、かりに民訴規則が抗告期間の伸長を許さない

趣旨だとすれば、右規則は民訴法の委任の範囲を逸脱し違憲であるとしてこの決定

を攻撃するが、しかし、原審は、なんら民訴規則自体が所論の如き趣旨まで定めた

規定であると解した形跡はないから、所論は、ひつきよう原判示に副わない仮定の

事実を基礎とする主張にすぎず、違憲の主張としては、前提を欠くものというべき

である。よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべ

きものとし、主文のとおり決定する。

昭和三二年九月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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